2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○山本参考人 まず第一点でありますけれども、貸し金庫契約の問題でありますけれども、先ほど来申し上げていますように、対象とするについては、一方では、債権者側にどの程度のこの制度によることの必要性があるのかということと、他方では、第三債務者に対する負担ということが考慮されたということを申し上げました。
○山本参考人 まず第一点でありますけれども、貸し金庫契約の問題でありますけれども、先ほど来申し上げていますように、対象とするについては、一方では、債権者側にどの程度のこの制度によることの必要性があるのかということと、他方では、第三債務者に対する負担ということが考慮されたということを申し上げました。
山本先生にまず二点お伺いしたいんですが、今回、情報取得手続で金融機関から得られる情報の中に私は貸し金庫契約の有無も入れるべきではないかと思っていまして、実際、貸し金庫に重要な財産が格納されているケースもあって、その引渡請求権を差し押さえるという必要性も高いのではないか。
そこで、法務省に聞きますけれども、なぜ貸し金庫契約については今回の情報取得手続の対象に入れなかったのか、私は入れるべきだと思っていますけれども、その点についての見解をお願いします。
○山下国務大臣 貸し金庫に対する御指摘でございますが、今回の法案では預金債権についての情報については含めていて、貸し金庫債権については含めていないわけでございますけれども、ここの点について、やはり局長が申し上げたような必要性の程度、あるいはその他の執行方法について、また金融機関の体制等も総合考慮した上で、今回は含めなかったということでございまして、なお執行実務等の状況も見ながら今後も検討してまいりたいと
きょうは金融庁にも来ていただいておりますけれども、今回、情報提供の対象として、金融機関の預貯金口座の内容について情報提供を求められることになっているんですが、今この低金利、マイナス金利という時代において、わざわざ銀行に預金するよりも現金で持っていましょう、ただ、現金を安全に保管するために銀行の貸し金庫を使いましょう、こういうケースは間々あると思うんです。
そして、それがたとえできたとしたら、今、マイナス金利、低金利の中で信用金庫等がこういったことをやって、貸し金では収益が上げられないのでこういったコンサル業務をどんどんやっていこうという中で、競合をしてしまうことも考えられると思います。 ここへの配慮も必要だと思いますが、いかがでしょうか。
金融機関の預貸し金利ざやは趨勢的に低下しております。 具体的に申し上げますと、量的・質的金融緩和導入前の大手行では、二〇一二年度の預貸し金利ざやは一・一七%でございましたが、二〇一六年度の上期は〇・八八%となっております。また、地域銀行の二〇一二年度の預貸し金利ざやは一・五六%でありましたが、二〇一六年度上期は一・二二%となっておりまして、いずれも低下しております。
それは、後ほど金融庁にちゃんと聞きたいのですが、つまり、貸金業法、貸し金をしているのに、結局、抜け道で、貸金業法の抜け穴となっているんじゃないかというふうに思うんです。
今国会では、去る四月五日、提案理由の説明の聴取を省略し、質疑を行い、十二日、民法の一部を改正する法律案に対し、民進党・無所属クラブより、暴利行為の無効の明記、事業のために負担した貸し金等債務を主たる債務とする保証契約等の制限等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、両法律案及び修正案を一括して質疑を行いました。
第四に、事業のために負担した貸し金等債務に係る保証契約等について、その保証人となる者が法人の理事、取締役、執行役等、個人事業主の共同事業者などの主たる債務者と深い経済的、人的関係にある者である場合を除き、効力を生じないものとするとともに、経営者の配偶者による全ての保証契約等について保証意思宣明公正証書の作成を効力要件とするなど、個人の第三者保証人の一層の保護を図ることとしております。
改正法案では、事業のために負担した貸し金等債務に関しまして、保証人になろうとする者は、保証契約を締結する前に、公証役場に赴いて保証意思宣明公正証書の作成を嘱託することとしておりまして、保証意思宣明公正証書は、保証契約締結日前一カ月以内に作成される必要がございます。
そこで、改正法案におきましては、第三者保証を全面的に禁止する必要は講じないこととする一方で、保証人がその不利益を十分に自覚せず安易に保証契約を締結する事態を防止するための措置として、事業のために負担した貸し金等債務を保証する際には、原則として、公的機関による、公証人による意思確認の手続を経ることとしたものでございます。
○麻生国務大臣 総量規制は、あの当時、いわゆるサラ金とか貸し金とか借り手の話で多重債務問題が深刻化したことを受けて、平成十八年に貸金業法の改正によってこの業者を対象に導入されたものだと記憶をするんですが、この改正によって、平成十九年三月末時点で約百七十万人ありました多重債務者が減少して、今現実では十二万人ということになっておるというのは、この総量規制はそれなりに効果があったというように考えないかぬところだとは
ただし、一方で、銀行等の金融機関に対しても、改正貸金業法の施行、平成二十二年にフル施行でありますけれども、これに合わせて、その年の監督指針において、消費者向け貸し金を行う際の留意事項を盛り込んで、みずからの社会的責任や改正貸金業法の趣旨を踏まえた対応を求めてきているということであります。
民間の貸し金だと、多分六番目くらいだったと思います、これははっきりした数字じゃありませんが。
○小川政府参考人 事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約は、その例外要件に該当しない限り、事前に保証意思宣明公正証書が作成されていなければ、その効力を生じません。
○小川政府参考人 事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約は、例外要件に該当しない限り、事前に保証意思宣明公正証書が作成されていなければ、その効力を生じません。 このことは、保証人の言動により、債権者が例外要件に該当するなどと誤信して、保証意思宣明公正証書の作成を要しないと判断した場合であっても変わりがなく、保証契約の効力は生じないことになると考えられます。
○小川政府参考人 事前の段階で保証意思宣明公正証書が作成されず、事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約の効力が生じないということに一旦なった後で、その保証人である者が今度は婚姻などによって例外要件に該当することとなったとしても、その保証契約の効力がその時点から有効になることはございません。
今ここで主として考えられているのは貸し金保証でありまして、これはもう本当に昔からありますし、外国でも多々あり、例えば、父親の巨額の債務を若い子供が負担する、一生かかってその債務をしょい続けるというのに対して反省があり、ドイツではそれに対する対応がされてきたとか、幾つかの対応があるわけです。
事業性の貸し金等債務を主債務とする保証契約については、公証人による意思確認の手続を経なければ効力を生じないこととする規定が設けられておりますが、公証人による意思確認を経たからといって、それ以外に無効といった形で扱われるべき事由のある法律行為が有効になるというわけではございませんので、先ほど申し上げましたように、御指摘のありました保証契約は無効ということでございます。
本当にこれはもう、後、どういうふうになるかというのは、貸し金でいえば、貸し金の部分でどれだけの金額を貸すかで、また、保証などの担保をどれだけとるかということも影響してくるとも思われます。ですから、多額の金銭を貸すということが本当にいいのかどうかというところも含めて、金融関係のところでもう少し大きな議論が必要な話なのかもしれないと思っております。
個人を保証人とする、事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約の内容を事後的に変更する場合に、それが保証意思宣明公正証書を作成する際に口授の対象となっている事項を変更するものであるときは、新たに保証意思を確認しなければなりませんので、保証意思宣明公正証書を改めて作成する必要がございます。
○小川政府参考人 法制審の中での審議の過程におきましても、事業のために負担した貸し金等債務を、経営者及びこれと同視することができる者以外の第三者保証、いわゆる第三者が保証することについて、これを全面的に禁止すべきであるかどうかについても検討が行われました。
御指摘ございましたように、裁判所の手続で、裁判所が関与して和解を成立させることはできるわけでございますが、その和解において、個人を保証人として、事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約が締結されることも想定されるわけでございます。
法制審議会における審議の過程では、事業のために負担した貸し金等債務をいわゆる経営者以外の第三者が保証することについて、これを全面的に禁止すべきであるかどうかについて検討が行われました。
これまで法務当局から述べてまいりましたとおり、法制審議会における審議の過程では、事業のために負担した貸し金等債務を経営者及びこれと同視することができる者以外の第三者が保証することについて、これを全面的に禁止すべきであるかどうかについても検討が行われたわけであります。
まず、確認として、前回申し上げたとおり、今回、貸し金等債務の個人保証については、それが事業にかかわらないものである場合は無条件でオーケーだということを前回確認させていただきました。 他方で、事業にかかわる債務であっても、要は公正証書があればオーケーなわけです。
このため、平成十六年の民法改正におきまして、主債務に貸し金等債務、これは金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務をいいますが、貸し金等債務が含まれている保証人が個人である根保証契約のみを対象として、保証人の責任の上限となる極度額に関する規律、保証の対象元本が確定する日であります元本確定期日に関する規律、特別な事情の発生によって保証の対象元本が当然に確定する元本確定事由に関する規律
法制審議会における審議の過程では、事業のために負担した貸し金等債務を経営者以外の第三者が保証することは全面的に禁止すべきであるとの意見がありました。 しかし、経営者以外の第三者によるいわゆる第三者保証の中には、エンジェルなどと呼ばれる個人の投資家が事業の支援として自発的に保証することなども現に存在しております。
○金田国務大臣 改正法案におきましては、現時点で特に保証人保護の必要性が高いと考えられる類型の保証を抽出する趣旨で、公証人による意思確認が必要となる主たる債務を事業のために負担した貸し金等債務に限定することにしたものであります。
○金田国務大臣 改正法案では、公証人によります意思確認が必要となる主たる債務というものを、事業のために負担した貸し金等の債務に限定をしております。これは、事業のために負担した貸し金等債務の保証については、特にその保証債務の額が多額になりがちである、それから、保証人の生活が破綻する例も相当数存在するという指摘があることを考慮したものであります。
しっかりとした経営指導のもとに、本当に必要な事業資金と、そして個人の生活を守るための資産というものを切り分けた形で、しっかりと経営者がみずからの生活を破壊しないような形を守っていけるような、そういう金融の指導、また貸し金というものも進めていっていただきたいと思っているわけであります。 それとまた、先ほどの冨山さんの言い分でありますけれども、特に日本の場合は、非常に退出がしにくい。
電柱や電話ボックス、電柱はできれば無電柱化がいいかと思っておりますが、自治会や公共団体の広報板への無許可の掲示物や、道路の高架下コンクリート壁や柱への貸し金や風俗関係の広告のビラなどが張り出されたりなど、類似の問題はさまざま起こっております。
この調子でいくと、マイナス金利政策は結局のところ、銀行預金を人々のたんすや貸し金庫に追い込んでいくだけのことになりかねない。 このようにおっしゃっています。 いろいろ考え方はあるかもしれませんけれども、私は、先ほど、金庫が売れているという状況を踏まえ、このマイナス金利政策というのに対して今国民は明らかに防御姿勢になってしまっておると。
今すぐそういうことが行われるということはないでしょうが、今後、仮定の話として、銀行が預かっている預金や貸し金にマイナス金利を導入することを個別の金融機関が決定すると、その場合、今は自由金利ですから、個別の金融機関の判断は金融庁としては容認するということでよろしいですね。